共有で所有されている固定資産の固定資産税・都市計画税は地方税法第10条の2第1項の規定により連帯納税義務が課されますので、納税通知書は代表者の方にお送りしています。
共有代表者はおおむね次の方を優先して決定します。
・物件所在地に在住するもの
・内灘町内に在住するもの
・持分の多いもの
・登記順位が1番の者
なお、代表者をあらかじめ指定する場合、または、代表者の変更を希望される場合は「共有資産に対する代表者選任(変更)届書」の提出が必要です。
共有代表者を指定または変更するには、 共有者全員の同意が必要となります。
[関連書類] ※ダウンロードできます。
共有資産に対する代表者選任(変更)届書
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町税