内灘町 UCHINADA TOWN
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最終更新日時 2016年12月7日(水曜日) 19時50分コンテンツID 4-6-129-10035

共有資産の固定資産税について

情報の発信元 税務課  行政棟 2F

 共有で所有されている固定資産の固定資産税・都市計画税は地方税法第10条の2第1項の規定により連帯納税義務が課されますので、納税通知書は代表者の方にお送りしています。

 共有代表者はおおむね次の方を優先して決定します。
・物件所在地に在住するもの
・内灘町内に在住するもの
・持分の多いもの
・登記順位が1番の者

 なお、代表者をあらかじめ指定する場合、または、代表者の変更を希望される場合は「共有資産に対する代表者選任(変更)届書」の提出が必要です。

 共有代表者を指定または変更するには、 共有者全員の同意が必要となります。

[情報発信元]
税務課  行政棟 2F
電話番号 076-286-6706    ファックス 076-286-6709
メールアドレス zeimu@town.uchinada.lg.jp