共有で所有されている固定資産の固定資産税・都市計画税は地方税法第10条の2第1項の規定により連帯納税義務が課されますので、納税通知書は代表者の方にお送りしています。 共有代表者はおおむね次の方を優先して決定します。・物件所在地に在住するもの・内灘町内に在住するもの・持分の多いもの・登記順位が1番の者 なお、代表者をあらかじめ指定する場合、または、代表者の変更を希望される場合は「共有資産に対する代表者選任(変更)届書」の提出が必要です。 共有代表者を指定または変更するには、 共有者全員の同意が必要となります。
[情報発信元] 税務課 行政棟 2F 電話番号 076-286-6706 ファックス 076-286-6709 メールアドレス zeimu@town.uchinada.lg.jp