固定資産の所有者がお亡くなりになり、賦課期日(各年の1月1日)までに相続登記が完了していない場合、
土地又は家屋を現に所有する者(法定相続人等)が納税義務者となります。
「土地家屋を現に所有する者の届出書」により申告いただきますようお願いします。
申告方法
「土地家屋を現に所有する者の届出書」に必要事項を記載し、内灘町役場税務課に提出してください。
申告期限
現に所有する者(法定相続人等)であることを知った日の翌日から3ヶ月を経過した日まで。
留意事項
●この「土地家屋を現に所有する者の届出書」は、法務局(相続登記等)や税務署(相続税等)の
手続きとは関係なく、指定された方に相続されたことを示すものではありません。
●亡くなられた方が口座振替を利用されていた場合で、引き続き口座振替を希望される場合は
再度手続きが必要です。
[関連書類] ※ダウンロードできます。
土地家屋を現に所有する者の届出書(PDF)
土地家屋を現に所有する者の届出書(Word)
【記入見本】 土地家屋を現に所有する者の届出書(Word)
[暮らしの分類]
町税,
住宅・土地