≪手続きの簡素化≫
ふるさと納税による税の軽減を受けるためには、本来、確定申告又は個人住民税の申告を行う必要がありますが、「ふるさと納税ワンストップ特例制度」を利用することで、確定申告等を行わなくとも税の軽減を受けることができます。
特例制度の申請を希望される方は、「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」に必要事項をご記入の上、内灘町へご提出ください。
以下2つの条件をすべて満たしている方がワンストップ特例制度の対象者となります。
1.給与所得のみなど、確定申告及び住民税申告をおこなう必要のない方
※給与所得のみの方でも、医療費控除などの各種控除、不動産や株式などの所得を申告する方は対象外となります。
2.ふるさと納税をされる地方公共団体の数が年内に5団体以下の方
※年内に複数回の寄附をされる方がワンストップ特例申請を行う場合は、寄附をするごとに特例申請書の提出が必要となります。
■制度の申請手続きについて■
・申請方法
上記の2つの要件に該当し、制度の利用を希望される方は、「ワンストップ特例申請書」を提出してください。(様式は下記に掲載しておりますのでご利用ください。)
個人番号(マイナンバー)の記載に伴う本人確認(番号確認・身元確認)について
ワンストップ特例申請書には、個人番号(マイナンバー)の記入と、本人確認(番号確認及び身元確認)の資料(下記の書類の写し)添付が必要になります。
【個人番号カードを持っている方】
・個人番号カード(表・裏の両面)写し
【個人番号カードを持っていない方@+A】
@番号確認書類(次のうちいずれか1点)
・個人番号通知カード
・個人番号記載の住民票等
A身元確認書類(次のいずれか1点)
・運転免許証
・旅券
・健康保険証
※「ふるさと納税ワンストップ特例申請書」には押印が必要となりますので、内灘町役場まで直接お持ちになるか、郵送での提出をお願いいたします。郵送で提出される場合、郵便料金はお申込者様負担となりますのでご了承ください。
・申請した内容に変更が生じた場合
申請書の提出後に、住所・氏名など(電話番号を除く)に変更があった場合、申請をした翌年の1月10日までに変更届出書を提出してください。また、申請後にふるさと納税の寄附先が5団体を超えた場合は、申請が無かったものとみなされます。この場合は確定申告が必要となりますのでご注意ください。
・申請の完了について
申請書(変更届出書)の提出とふるさと納税の入金を確認した後、内灘町より受付書を郵便でお届けします。
受付書は制度申請完了の証明となりますので、大切に保管してください。
[関連リンク]
ふるさと納税サイト ふるさとチョイス ワンストップ特例制度について
総務省 ふるさと納税 ポータルサイト
[関連書類] ※ダウンロードできます。
ワンストップ特例申請書
ワンストップ特例申請書【記入例】
変更届出書
[暮らしの分類]
町税,
財政