農地を相続等したときは届出が必要《農地法第3条の3》
農地を相続や時効取得などにより取得した場合(農地法の許可を必要としない場合)は、農地法第3条の3第1項による届出が必要となります。
※下記の添付書類とは別の書類が必要になる場合もあります。
詳しくは農業委員会におたずねください。
◎書類を提出される皆様へ
行政書士でない方が、官公署に提出する書類の作成を業として行うことは、法律で禁じられています。(他の法律で定めのある場合を除く。)
[関連書類] ※ダウンロードできます。
農地法第3条の3第1項届出書(様式)
農地法第3条の3第1項届出書(記入例)
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農業委員会