歩道の切下げには申請が必要です
内灘町が管理する道路において、車両乗入れのための歩道切下げや側溝整備を行う場合には申請が必要です。
■道路法24条とは
道路管理者以外の者が道路に関する工事を行う場合には、道路管理者へ申請し許可を得る必要があります。
(例:歩道の切下げ、縁石の移設、側溝布設など)
■申請について
以下の書類を都市建設課(道路管理者)に提出してください。(各1部)
・道路工事施工承認申請書
・位置図
・計画図
・現況写真
・その他必要な書類
■承認後の手続き
申請内容に不備がなければ、内灘町より承認書を発行します。
工事の着手前には「着手届」を提出してください。また、工事完了後には「完了届」に工事写真(作業状況写真及び完成写真)を添えて提出してください。
■その他注意事項
歩道の切下げには一定の基準がありますので、検討されている方は事前にご相談ください。
[関連書類] ※ダウンロードできます。
道路工事承認申請書
切下げ基準
着手届・完了届
[暮らしの分類]
道路・公園,
住宅・土地