内灘町 UCHINADA TOWN
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最終更新日時 2021年9月6日(月曜日) 17時19分コンテンツID 4-7-36-4427

農地の相続等による権利取得

情報の発信元 地域産業振興課  行政棟 2F

農地を相続等したときは届出が必要《農地法第3条の3》

 農地を相続や時効取得などにより取得した場合(農地法の許可を必要としない場合)は、農地法第3条の3第1項による届出が必要となります。
 ※下記の添付書類とは別の書類が必要になる場合もあります。
   詳しくは農業委員会におたずねください。

◎書類を提出される皆様へ
 行政書士でない方が、官公署に提出する書類の作成を業として行うことは、法律で禁じられています。(他の法律で定めのある場合を除く。)

[情報発信元]
地域産業振興課  行政棟 2F
電話番号 076-286-6708    ファックス 076-286-6709
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