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地区計画の区域内における行為の変更届出書
■内容
地区計画の区域内における行為の届出内容に変更が生じた場合に提出が必要です。
■注意事項
変更行為に着手する30日前までに必ず届け出ること
地区計画ガイドに記載のない詳細な基準もありますので、必ず事前相談をしてください。
■届出に必要な提出書類(1部提出)
・変更届出書
・変更内容が記載された図面
問い合わせ先
都市整備部都市建設課
TEL 286-6710
toshi@town.uchinada.lg.jp
[関連書類] ※ダウンロードできます。
地区計画の区域内における行為の変更届出書(WORD 27KB)
白帆台 地区計画ガイド(PDF 4,663KB)
西荒屋 地区計画ガイド(PDF 1,794KB)
[暮らしの分類]
住宅・土地