地区計画の区域内における行為の変更届出書 ■内容 地区計画の区域内における行為の届出内容に変更が生じた場合に提出が必要です。 ■注意事項 変更行為に着手する30日前までに必ず届け出ること地区計画ガイドに記載のない詳細な基準もありますので、必ず事前相談をしてください。 ■届出に必要な提出書類(1部提出) ・変更届出書 ・変更内容が記載された図面 問い合わせ先 都市整備部都市建設課TEL 286-6710toshi@town.uchinada.lg.jp
[情報発信元] 都市建設課(北部開発推進室) 行政棟 2F 電話番号 076-286-6710 ファックス 076-286-6709 メールアドレス toshi@town.uchinada.lg.jp