固定資産の所有者がお亡くなりになり、賦課期日(各年の1月1日)までに相続登記が完了していない場合、土地又は家屋を現に所有する者(法定相続人等)が納税義務者となります。「土地家屋を現に所有する者の届出書」により申告いただきますようお願いします。 申告方法「土地家屋を現に所有する者の届出書」に必要事項を記載し、内灘町役場税務課に提出してください。申告期限現に所有する者(法定相続人等)であることを知った日の翌日から3ヶ月を経過した日まで。留意事項●この「土地家屋を現に所有する者の届出書」は、法務局(相続登記等)や税務署(相続税等)の手続きとは関係なく、指定された方に相続されたことを示すものではありません。●亡くなられた方が口座振替を利用されていた場合で、引き続き口座振替を希望される場合は再度手続きが必要です。
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