内灘町 UCHINADA TOWN
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最終更新日時 2021年8月6日(金曜日) 08時28分コンテンツID 4-6-129-334

固定資産税・都市計画税の納税義務者が亡くなられた場合の手続について

情報の発信元 税務課  行政棟 2F

固定資産の所有者がお亡くなりになり、賦課期日(各年の1月1日)までに相続登記が完了していない場合、
土地又は家屋を現に所有する者(法定相続人等)が納税義務者となります。
「土地家屋を現に所有する者の届出書」により申告いただきますようお願いします。

申告方法
「土地家屋を現に所有する者の届出書」に必要事項を記載し、内灘町役場税務課に提出してください。

申告期限
現に所有する者(法定相続人等)であることを知った日の翌日から3ヶ月を経過した日まで。

留意事項
●この「土地家屋を現に所有する者の届出書」は、法務局(相続登記等)や税務署(相続税等)の
手続きとは関係なく、指定された方に相続されたことを示すものではありません。

●亡くなられた方が口座振替を利用されていた場合で、引き続き口座振替を希望される場合は
再度手続きが必要です。

[情報発信元]
税務課  行政棟 2F
電話番号 076-286-6706    ファックス 076-286-6709
メールアドレス zeimu@town.uchinada.lg.jp