令和元年10月1日から西荒屋地区の一部において地区計画制度がはじまりました。
■地区計画の目的 内灘町は、「市街化区域」と「市街化調整区域」とに区分されており、西荒屋地区は「市街化調整区域」にあり、建築や開発の行為について一定の制限があります。
人口減少や少子高齢化が進むなかで、地域の活力維持、ゆとりある良好な住環境の増進のため、今般、西荒屋地区において地区計画の制度を導入することになりました。
これにより、従来の規制に関わらず、建築物の高さ・形態や敷地の最低面積等など、地区計画のルールを守ることで、西荒屋地区に住みたい人が誰でも建築することが可能となります。
■地区計画の概要建築物の用途の制限 | : | 第2種低層住居専用地域で建築できる建築物が基本 |
高さの最高限度 | : | 10m |
形態又は意匠 | : | 建築物等の外壁及び屋根の色は、原色を避けグレー・茶系の落ち着いた色調とし、勾配屋根とする |
容積率 | : | 160%以下 |
建ぺい率 | : | 60%以下 |
敷地面積の最低限度 | : | 200u |
その他 | : | 地区計画ガイドを参照 |
■地区計画の届出 地区計画の区域内で、以下に掲げる行為を行おうとする者は、その行為の着手する30日前までに、都市建設課へ提出してください。
■届出の必要な行為@土地の区画形質の変更 切土・盛土及び区画等の変更の事です。
A建築物の建築又は工作物の建設 「建築物」には、住宅等のほか、付随する車庫、物置も含まれます。
「工作物」は、垣、柵、煙突、塀、門、広告塔、広告板、案内板等の事です。
※行為に及ぶ面積が10u未満だとしても、届出は必要です。
B建築物等の用途の変更 住宅から店舗併用住宅にするなど、建物の使用用途を変更する事です。
C建築物等の形態又は意匠の変更 建築物や工作物の色彩を変えることや、屋外広告物の大きさ及び位置を変更する事です。
■地区計画の具体的な内容 詳しい内容は、別添の地区計画ガイドをダウンロードしてください。
■住まい(転入)に関する助成制度 詳しい内容は、下記のリンク
「内灘町定住促進制度」をご確認ください。
また、西荒屋地区独自の助成制度もあります。別添の
「西荒屋区転入祝い金」をご確認ください。
[関連リンク]
内灘町定住促進制度
[関連書類] ※ダウンロードできます。
西荒屋地区計画ガイド(地区計画区域図含む)(PDF 1,794KB)
地区計画の区域内における行為の届出書(WORD 14KB)
西荒屋区転入祝い金
[暮らしの分類]
住宅・土地