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令和元年10月1日から西荒屋地区の一部において地区計画制度がはじまりました。
■地区計画の目的 内灘町は、「市街化区域」と「市街化調整区域」とに区分されており、西荒屋地区は「市街化調整区域」にあり、建築や開発の行為について一定の制限があります。 人口減少や少子高齢化が進むなかで、地域の活力維持、ゆとりある良好な住環境の増進のため、今般、西荒屋地区において地区計画の制度を導入することになりました。 これにより、従来の規制に関わらず、建築物の高さ・形態や敷地の最低面積等など、地区計画のルールを守ることで、西荒屋地区に住みたい人が誰でも建築することが可能となります。 ■地区計画の概要
■地区計画の届出 地区計画の区域内で、以下に掲げる行為を行おうとする者は、その行為の着手する30日前までに、都市建設課へ提出してください。 ■届出の必要な行為 @土地の区画形質の変更 切土・盛土及び区画等の変更の事です。 A建築物の建築又は工作物の建設 「建築物」には、住宅等のほか、付随する車庫、物置も含まれます。 「工作物」は、垣、柵、煙突、塀、門、広告塔、広告板、案内板等の事です。 ※行為に及ぶ面積が10u未満だとしても、届出は必要です。 B建築物等の用途の変更 住宅から店舗併用住宅にするなど、建物の使用用途を変更する事です。 C建築物等の形態又は意匠の変更 建築物や工作物の色彩を変えることや、屋外広告物の大きさ及び位置を変更する事です。 ■地区計画の具体的な内容 詳しい内容は、別添の地区計画ガイドをダウンロードしてください。 ■住まい(転入)に関する助成制度 詳しい内容は、下記のリンク「内灘町定住促進制度」をご確認ください。 また、西荒屋地区独自の助成制度もあります。別添の「西荒屋区転入祝い金」をご確認ください。 [関連リンク] |
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