内灘町 UCHINADA TOWN
現在の位置:ホーム > 手続き・申請・業務案内 > 西荒屋地区の地区計画の届出について


最終更新日時 2021年1月19日(火曜日) 08時20分コンテンツID 4-7-35-12285

西荒屋地区の地区計画の届出について

情報の発信元 都市建設課(北部開発推進室) 都市建設課 行政棟 2F

令和元年10月1日から西荒屋地区の一部において地区計画制度がはじまりました。

地区計画の目的
 内灘町は、「市街化区域」と「市街化調整区域」とに区分されており、西荒屋地区は「市街化調整区域」にあり、建築や開発の行為について一定の制限があります。
人口減少や少子高齢化が進むなかで、地域の活力維持、ゆとりある良好な住環境の増進のため、今般、西荒屋地区において地区計画の制度を導入することになりました。
これにより、従来の規制に関わらず、建築物の高さ・形態や敷地の最低面積等など、地区計画のルールを守ることで、西荒屋地区に住みたい人が誰でも建築することが可能となります。

地区計画の概要
建築物の用途の制限第2種低層住居専用地域で建築できる建築物が基本
高さの最高限度10m
形態又は意匠建築物等の外壁及び屋根の色は、原色を避けグレー・茶系の落ち着いた色調とし、勾配屋根とする
容積率160%以下
建ぺい率 60%以下
敷地面積の最低限度200u
その他地区計画ガイドを参照

地区計画の届出
 地区計画の区域内で、以下に掲げる行為を行おうとする者は、その行為の着手する30日前までに、都市建設課へ提出してください。

届出の必要な行為
@土地の区画形質の変更
      切土・盛土及び区画等の変更の事です。
A建築物の建築又は工作物の建設
      「建築物」には、住宅等のほか、付随する車庫、物置も含まれます。
      「工作物」は、垣、柵、煙突、塀、門、広告塔、広告板、案内板等の事です。
 ※行為に及ぶ面積が10u未満だとしても、届出は必要です。
B建築物等の用途の変更
      住宅から店舗併用住宅にするなど、建物の使用用途を変更する事です。
C建築物等の形態又は意匠の変更
      建築物や工作物の色彩を変えることや、屋外広告物の大きさ及び位置を変更する事です。

地区計画の具体的な内容
 詳しい内容は、別添の地区計画ガイドをダウンロードしてください。

住まい(転入)に関する助成制度
 詳しい内容は、下記のリンク「内灘町定住促進制度」をご確認ください。
 また、西荒屋地区独自の助成制度もあります。別添の「西荒屋区転入祝い金」をご確認ください。



[関連リンク]
内灘町定住促進制度

[情報発信元]
都市建設課(北部開発推進室) 都市建設課  行政棟 2F
電話番号 076-286-6710    ファックス 076-286-6709
メールアドレス toshi@town.uchinada.lg.jp