納税義務者は次に該当する法人などです。
納税義務者 | 均等割 | 法人税割 | |
---|---|---|---|
町内に事務所又は事業所を有する法人 | ○ | ○ | |
町内に寮、宿泊所などを有する法人で、町内に事務所又は事業所を有しないもの | ○ | − | |
・公益法人等 ・人格のない社団等 |
法人税法施行令第5条に定める収益事業を行うもの | ○ | ○ |
収益事業を行わないもの | ○ | − |
◆申告と納税
申告の種類 | 申告及び納付期限(当日が土曜・日曜・祝日の場合はその翌日) | |
---|---|---|
確定申告 | 事業年度終了の日の翌日から2か月以内 ただし、税務署長により法人税の確定申告書提出期限延長が承認された場合は法人町民税についても申告期限が延長されます。納期限は延長されません。 | |
予定申告 | 事業年度開始日より6か月を経過した日から2か月以内 ただし、以下の法人は、予定申告及び納付をする必要はありません。 ・公共法人、公益法人等、協同組合等、人格のない社団等 (収益事業を行っている場合も同様) ・事業年度が6か月以下の法人 ・法人税において、前事業年度の確定法人税額を前事業年度の月数で 除し、これに6を乗じて得た金額が10万円以下の法人 | |
修正申告 | 法人税に係る修正申告書を提出した場合 | 法人税の修正申告書を提出した日 |
法人税の更正・決定を受けた場合 | 法人税の更正・決定の通知があった日から1か月以内 | |
その他の事由による場合 | 修正申告書を提出した日 |
◆法人税率
(1)均等割
町内に事務所等を有していた月数に応じて計算します。期間が12か月に満たない場合は、均等割年税額に事務所等を有していた月数(これが1か月に満たないときは1か月とし、1か月に満たない端数を生じたときはこれを切り捨てます。)を乗じて得た額を12で除して算定します。(100円未満切り捨て)
従業者数及び資本金等の額は、課税標準の算定期間の末日で判定します。
号 | 資本金等の額(*注1) | 町内に有する事業所又は 寮等の従業者数の合計数 |
税率 (年額) |
---|---|---|---|
1 | 1千万円以下 | 50人以下 | 5万円 |
2 | 1千万円以下 | 50人を超える | 12万円 |
3 | 1千万円を超え1億円以下 | 50人以下 | 13万円 |
4 | 1千万円を超え1億円以下 | 50人を超える | 15万円 |
5 | 1億円を超え10億円以下 | 50人以下 | 16万円 |
6 | 1億円を超え10億円以下 | 50人を超える | 40万円 |
7 | 10億円を超える | 50人以下 | 41万円 |
8 | 10億円を超え50億円以下 | 50人を超える | 175万円 |
9 | 50億円を超える | 50人を超える | 300万円 |
平成27年4月1日以後に開始する事業年度から、下記の【1】、【2】のうちどちらか大きい額
【1】「資本金等の額」(無償増減資等を行った場合は調整後の額)
【2】「資本金」と「資本準備金」の合計額又は出資金の額
(2)法人税割
課税標準となる法人税額に法人税割の税率を乗じて算定します。(100円未満切り捨て)
平成28年度税制改正において、令和元年10月1日以後に開始する事業年度から、法人町民税の税率が引き下げられました。
適用事業年度 | 税率 |
---|---|
平成26年10月1日から令和元年9月30日までに開始する事業年度の法人税割 | 12.1% |
令和元年10月1日以後に開始する事業年度の法人税割 | 8.4% |
◇予定申告の経過措置について
法人税割の税率の改正に伴い、令和元年10月1日以後に開始する最初の事業年度分の予定申告の法人税割額については、経過措置が設けられています。
適用事業年度 | 予定申告の法人税割額 |
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令和元年10月1日以後に開始する最初の事業年度分 | 前事業年度の法人税割額×3.7÷前事業年度の月数 |
上記以外の事業年度分 | 前事業年度の法人税割額×6÷前事業年度の月数 |