「内灘町公共工事の前金払取扱要綱」を改正し、平成30年9月1日以降に町と契約を締結する工事から適用いたします。
[主な改正内容]
○中間前金払の対象工事となる要件の緩和(第4条)
改正前:工期150日以上 ⇒ 改正後:工期要件なし
○前金払・中間前金払の限度額の撤廃
改正前
公共工事 | 契約金額 | 前金払(中間前金払を除く)の額 | 中間前金払の額 |
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割合 | 限度額 | 割合 | 限度額 |
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(1)工事 | 300万円以上 | 契約金額の4割以内 | 5,000万円 | 契約金額の2割以内 | 5,000万円(前金払額を含む) |
(2)工事の設計・調査 | 300万円以上 | 契約金額の3割以内 | 1,000万円 | | |
(3)測量 | 300万円以上 | 契約金額の3割以内 | 1,000万円 | | |
改正後
公共工事 | 契約金額 | 前金払(中間前金払を除く)の額 | 中間前金払の額 |
---|
(1)工事 | 300万円以上 | 契約金額の4割以内 | 契約金額の2割以内 |
(2)工事の設計・調査 | 300万円以上 | 契約金額の3割以内 | |
(3)測量 | 300万円以上 | 契約金額の3割以内 | |
[改正の趣旨] 工事等受注者の資金調達を迅速に行えるようにして、工事の適正施工の確保を図ることを目的として、前金払・中間前金払の限度額の撤廃、中間前金払制度の対象要件の緩和を行います。
[関連書類] ※ダウンロードできます。
内灘町公共工事の前金払取扱要綱
[暮らしの分類]
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