内灘町 UCHINADA TOWN
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最終更新日時 2018年8月31日(金曜日) 09時37分コンテンツID 2-6-33-11146

「内灘町公共工事の前金払取扱要綱」の一部改正について

情報の発信元 総務課  役場庁舎5階

「内灘町公共工事の前金払取扱要綱」を改正し、平成30年9月1日以降に町と契約を締結する工事から適用いたします。

[主な改正内容]
○中間前金払の対象工事となる要件の緩和(第4条)
改正前:工期150日以上 ⇒ 改正後:工期要件なし

○前金払・中間前金払の限度額の撤廃
改正前
公共工事契約金額前金払(中間前金払を除く)の額中間前金払の額
割合限度額割合限度額
(1)工事300万円以上契約金額の4割以内5,000万円契約金額の2割以内5,000万円(前金払額を含む)
(2)工事の設計・調査300万円以上契約金額の3割以内1,000万円
(3)測量300万円以上契約金額の3割以内1,000万円

改正後
公共工事契約金額前金払(中間前金払を除く)の額中間前金払の額
(1)工事300万円以上契約金額の4割以内契約金額の2割以内
(2)工事の設計・調査300万円以上契約金額の3割以内
(3)測量300万円以上契約金額の3割以内


[改正の趣旨]
 工事等受注者の資金調達を迅速に行えるようにして、工事の適正施工の確保を図ることを目的として、前金払・中間前金払の限度額の撤廃、中間前金払制度の対象要件の緩和を行います。 

[情報発信元]
総務課  役場庁舎5階
電話番号 076-286-6720    ファックス 076-286-0617
メールアドレス soumu@town.uchinada.lg.jp