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「内灘町公共工事の前金払取扱要綱」を改正し、平成30年9月1日以降に町と契約を締結する工事から適用いたします。
改正後
[改正の趣旨] 工事等受注者の資金調達を迅速に行えるようにして、工事の適正施工の確保を図ることを目的として、前金払・中間前金払の限度額の撤廃、中間前金払制度の対象要件の緩和を行います。 |
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