(趣旨)
第一条 この要綱は、公正で透明な町政の推進に資するため、町長交際費の支出に係る情報の公表に関し、支出基準及び公表する項目、公表の方法その他必要な事項を定め、町民の町政に対する理解と信頼を深めるものとする。
(公表する交際費の内容)
第二条 公表する交際費の内容は、次のとおりとする。
一 支出年月日
二 支出区分
三 支出先、内容等
四 支出金額
2 前項第二号及び第三号の内容は、内灘町情報公開条例(平成十六年内灘町条例第二十一号)第七条各号の規定に該当するときは公表しないことができる。
(支出先)
第三条 交際費の支出先となる個人又は団体は次のとおりとする。
一 内灘町の事務事業と直接かつ密接な関係にあるもの
二 内灘町政の伸展に功績があったもの
三 町長が特に必要と認めたもの
(支出区分)
第四条 第二条第一項第二号の支出区分は、次の各号に定める場合に応じ、当該各号に定めるところによる。
一 慶祝 各種総会、大会、式典、行事等に対するお祝いに係る経費で、会費の額が定められているものについてはその金額を、会費の額が定められていないものは、一件につき二〇、〇〇〇円を限度とする。
二 懇談会費 外部との公の意見交換や情報収集を目的として開催される会合等の飲食に要する経費であって、参加者一名につき二〇、〇〇〇円を限度とする。
三 会費 各種団体等が行なう懇親会等を目的とする会合の参加経費で、会費の額が定められているものについてはその金額を、会費の額が定められていないものは、参加者一名につき二〇、〇〇〇円を限度とする。
四 弔慰 葬儀等における香典は、一件につき三〇、〇〇〇円を限度とし、供花、供物等に
ついては社会通念上妥当と認められる範囲内での金額とする。
五 見舞い 病気、災害、事故等に対する見舞いで、一件につき二〇、〇〇〇円を限度とする。
六 その他 激励金、賛助、協賛金、贈答品等の購入に要する経費又は現金であって、一件につき三〇、〇〇〇円を限度とする。
(運用)
第五条 慣習その他特別の事由により支出限度額によりがたい場合にあっては、社会通念上妥当な範囲内で、項目又は支出額を調整できるものとする。
(公表の時期)
第六条 交際費の情報の公表は、当該月の支出分を翌月の十五日までに行うものとする。ただし、公表の期限が内灘町の休日を定める条例(平成二年内灘町条例第二十一号)に掲げる休日に当たるときは、町の休日の翌日をもってその期限とする。
(公表の方法)
第七条 町長交際費の公表は、別記様式により町のホームページに掲載するとともに、総務部総務課において閲覧により行うものとする。
(見直し)
第八条 この要綱は、交際費の支出内容や支出金額が常に町民感覚に合致したものとなるよう、社会経済情勢の変化等に応じて適宜見直しを行なうものとする
(実施時期)
第九条 この要綱は、平成十七年五月一日から施行し、平成十七年四月分の交際費から公表するものとする
[暮らしの分類]
町長室,
町長交際費,
情報公開