町民のみなさんの大切な情報を守るために
個人情報保護制度とは
町が行う個人情報の取扱いに関して必要なルールを定め、個人のプライバシーを守るとともに、自分の個人情報を見たり、情報の誤りを正したりする権利を定めた制度です。
★個人情報を取り扱うルールを定めました
@個人情報取扱事務の閲覧
町が個人情報を取り扱う事務について、取り扱う目的や情報の種類などを掲載した目録を作成し、閲覧に供します。
A取得の制限
取得の目的を明確にし、目的に必要な範囲内で適法・適正に取得します。
思想、信条などに関する個人情報の収集及び本人以外からの情報の収集は、原則として行いません。
B利用・提供の制限
個人情報を取り扱う事務の目的以外のために当該個人情報を利用したり、外部に提供したりすることも、原則として行いません。
C適正な管理
個人情報が外部に漏れたりしないよう適正な管理に務めます。また、個人情報取扱事務において必要のなくなった個人情報は速やかに廃棄又は消去します。
D罰則
職員や個人情報を取り扱う事務の委託を受けた者等に対する罰則を定めました。
★自分の情報の開示・訂正・利用停止等の請求ができます
@開示請求
町で保有している自分の個人情報について、開示請求をすることができます。
A訂正請求
町で保有している自分の個人情報中、事実に関して誤りがあるときは、訂正請求をすることができます。
B利用停止請求
町で保有している自分の個人情報が取得の制限、収集の制限、又は利用・提供の制限に違反した取扱いをされた場合に、利用の停止や消去、提供の停止を請求することができます。
★請求できる方は
町が個人情報を保有しているすべての方が請求することができます。
★対象となる町の機関(実施機関)は
@町長
A議会
B教育委員会
C選挙管理委員会
D公平委員会
E監査委員
F農業委員会
G固定資産評価審査委員会
H消防長
★請求方法は
情報公開窓口(総務課)にお越しいただき、請求書に氏名、住所、請求する情報の内容などを記入し、提出していただきます。
その際には、運転免許証等本人であることを明らかにできるものが必要となります。
★開示等の実施は
通知書に記載されている日時・場所において行います。開示の手数料は無料ですが、コピー代や、郵送にて受け取りたい場合には、その費用を負担していただきます。
★開示されない情報があります
法令等で開示することができないとされている情報や、個人の評価、選考等に関する情報であって、開示することにより、事務の適正な遂行に著しい支障を及ぼす情報等は開示対象にはなりません。
★非公開などの決定に不満な時は
行政不服審査法に基づき実施機関に対して審査請求をすることができます。
審査請求があった場合、実施機関は内灘町個人情報保護審査会に諮問し、その答申を尊重して審査請求に対する決定をします。
[関連書類] ※ダウンロードできます。
個人情報保護様式(開示・訂正・停止)(pdf)
個人情報保護様式(開示・訂正・停止)(word)
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情報公開