道路上には、次のような物件を設置しないでください。
@段差解消ブロックAゴミ箱B立て看板 等こうした物件の設置により、歩行者がつまずいてケガをしたり、自転車やバイクの転倒事故の原因となるおそれがあります。また、道路排水の妨げ、除雪作業においても支障となり、大変危険です。 このような事故が発生した場合、設置した方が事故の責任を問われることがありますので、速やかに撤去もしくは敷地内への移動をお願いいたします。 駐車場等の出入りのため、段差を解消したい場合は、道路法24条に基づく手続きにより、歩道の切下げ工事を自己負担で行っていただくことになります。詳しくは、都市建設課までお問い合わせください。
[暮らしの分類] 道路・公園
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