内灘町 UCHINADA TOWN
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最終更新日時 2018年11月29日(木曜日) 08時20分コンテンツID 2-7-35-11252

道路上の不法占用物件の撤去について

情報の発信元 都市建設課(北部開発推進室) 都市建設課 行政棟 2F

道路上には、次のような物件を設置しないでください。

@段差解消ブロック
Aゴミ箱
B立て看板      等

こうした物件の設置により、歩行者がつまずいてケガをしたり、自転車やバイクの転倒事故の原因となるおそれがあります。また、道路排水の妨げ、除雪作業においても支障となり、大変危険です。
 このような事故が発生した場合、設置した方が事故の責任を問われることがありますので、速やかに撤去もしくは敷地内への移動をお願いいたします。
 
 駐車場等の出入りのため、段差を解消したい場合は、道路法24条に基づく手続きにより、歩道の切下げ工事を自己負担で行っていただくことになります。
詳しくは、都市建設課までお問い合わせください。

[ご案内]
お問合せ先 : 都市建設課
[電話番号] 076-286-6710
[FAX番号] 076-286-6709
[メールアドレス] toshi@town.uchinada.lg.jp

参考図
参考図


段差解消ブロック

[情報発信元]
都市建設課(北部開発推進室) 都市建設課  行政棟 2F
電話番号 076-286-6710    ファックス 076-286-6709
メールアドレス toshi@town.uchinada.lg.jp