道路上には、次のような物件を設置しないでください。 @段差解消ブロックAゴミ箱B立て看板 等こうした物件の設置により、歩行者がつまずいてケガをしたり、自転車やバイクの転倒事故の原因となるおそれがあります。また、道路排水の妨げ、除雪作業においても支障となり、大変危険です。 このような事故が発生した場合、設置した方が事故の責任を問われることがありますので、速やかに撤去もしくは敷地内への移動をお願いいたします。 駐車場等の出入りのため、段差を解消したい場合は、道路法24条に基づく手続きにより、歩道の切下げ工事を自己負担で行っていただくことになります。詳しくは、都市建設課までお問い合わせください。
参考図
段差解消ブロック
[情報発信元] 都市建設課(北部開発推進室) 都市建設課 行政棟 2F 電話番号 076-286-6710 ファックス 076-286-6709 メールアドレス toshi@town.uchinada.lg.jp