働く女性の家運営委員会は、働く女性の家の円滑な運営をはかるために設置されています。
(働く女性の家条例第十二条)
★働く女性の家運営委員会は、町長の諮問に応じ働く女性の家の運営に関する基本的事項を審議する為、次の職務を行います。
1.定時に会議を開き働く女性の家の運営に関する諸計画を立案する。
2.定時に視察研修会を開き運営に関する必要な研究調査を行う。
★働く女性の家運営委員は次の各号に掲げる者のうちから町長が委嘱しています。
(働く女性の家条例第十三条)
1.働く女性等
2.町内事業所に勤務する女性の雇用主
3.学識経験者
4.関係行政機関の職員
[関連書類] ※ダウンロードできます。
委員名簿(PDF)
委員会の予定(PDF)
[暮らしの分類]
生涯学習,
男女共同参画,
働く女性の家運営委員会