児童手当制度について
◎支給対象者
内灘町に住民登録があり、中学校修了前(15歳になって最初の年度末まで)
のお子さんを養育している方。
※父母ともに収入がある場合は、生計中心者(継続的に所得の高い方)に支給されます。
※離婚協議中などにより両親が別居している場合は、お子さんと同居している親に
支給される場合があります。
※お子さんが児童養護施設等に入所している場合や、里親に預けられている場合は
施設設置者や里親に支給されます。
※公務員の方は勤務先から支給されます。
◎支給額(月額)
・0歳から3歳未満 15,000円
・3歳以上小学校修了前(第1子・第2子) 10,000円
・3歳以上小学校修了前(第3子以降) 15,000円
・中学生 10,000円
・所得制限超世帯 5,000円
※18歳の誕生日後の最初の3月31日までの間にある児童で、年齢の高いお子さんから第1子と数えます。
◎所得制限限度額
<扶養親族等の数> <所得額>
0人 6,220,000円
1人 6,600,000円
2人 6,980,000円
3人 7,360,000円
4人 7,740,000円
5人 8,120,000円
※平成30年6月から、所得額の計算方法について、未婚のひとり親の方は、申請により、寡婦(夫)控除のみなし適用が受けられるようになりました。
婚姻によらないで父母となった方で、現在、特例給付(所得制限を超え、子ども1人につき1か月5,000円の手当)を受給している方は、お問い合わせください。
◎支給時期
・2月支給(10〜1月分) ・6月支給(2〜5月分) ・10月支給(6〜9月分)
◎申請に必要なもの
@請求者の認印
A請求者本人の健康保険証のコピー(国民年金加入者は不要)
B請求者本人名義の口座のわかるもの
C請求者及び配偶者のマイナンバーカード又はマイナンバー通知カード
Dその他、必要に応じて提出する書類があります。
(例:別居監護の場合、お子さんのマイナンバーのわかるもの)
※マイナンバーによる情報連携の本格運用により所得証明書、別居監護の場合の住民票の添付が省略可能となりました。
◎現況届
児童手当を受給中のすべての方は、毎年6月に現況届を提出しなければなりません。提出がない場合は、手当が受けられなくなることがありますのでご注意ください。
対象者の方には、5月末に現況届の用紙をお送りしますので、6月中に提出してください。
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子育て