内灘町 UCHINADA TOWN
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最終更新日時 2018年7月19日(木曜日) 08時24分コンテンツID 2-2-8813-8544

児童手当

情報の発信元 子育て支援課 児童手当係 行政棟1階

児童手当制度について

◎支給対象者
 内灘町に住民登録があり、中学校修了前(15歳になって最初の年度末まで)
 のお子さんを養育している方。

 ※父母ともに収入がある場合は、生計中心者(継続的に所得の高い方)に支給されます。
 ※離婚協議中などにより両親が別居している場合は、お子さんと同居している親に
 支給される場合があります。
 ※お子さんが児童養護施設等に入所している場合や、里親に預けられている場合は
 施設設置者や里親に支給されます。
 ※公務員の方は勤務先から支給されます。

◎支給額(月額)
 ・0歳から3歳未満                   15,000円
 ・3歳以上小学校修了前(第1子・第2子)    10,000円
 ・3歳以上小学校修了前(第3子以降)      15,000円
 ・中学生                          10,000円
 ・所得制限超世帯                     5,000円

 ※18歳の誕生日後の最初の3月31日までの間にある児童で、年齢の高いお子さんから第1子と数えます。

◎所得制限限度額
    <扶養親族等の数>        <所得額>
         0人          6,220,000円
         1人          6,600,000円
         2人          6,980,000円
         3人          7,360,000円
         4人          7,740,000円
         5人          8,120,000円

 ※平成30年6月から、所得額の計算方法について、未婚のひとり親の方は、申請により、寡婦(夫)控除のみなし適用が受けられるようになりました。
 婚姻によらないで父母となった方で、現在、特例給付(所得制限を超え、子ども1人につき1か月5,000円の手当)を受給している方は、お問い合わせください。

◎支給時期
 ・2月支給(10〜1月分) ・6月支給(2〜5月分) ・10月支給(6〜9月分)

◎申請に必要なもの
 @請求者の認印
 A請求者本人の健康保険証のコピー(国民年金加入者は不要)
 B請求者本人名義の口座のわかるもの
 C請求者及び配偶者のマイナンバーカード又はマイナンバー通知カード
 Dその他、必要に応じて提出する書類があります。
 (例:別居監護の場合、お子さんのマイナンバーのわかるもの)

 ※マイナンバーによる情報連携の本格運用により所得証明書、別居監護の場合の住民票の添付が省略可能となりました。

◎現況届
 児童手当を受給中のすべての方は、毎年6月に現況届を提出しなければなりません。提出がない場合は、手当が受けられなくなることがありますのでご注意ください。
 対象者の方には、5月末に現況届の用紙をお送りしますので、6月中に提出してください。 




[情報発信元]
子育て支援課 児童手当係  行政棟1階
電話番号 076-286-6726    ファックス 076-286-6704
メールアドレス kosodatesien@town.uchinada.lg.jp