平成25年7月1日から専業主婦(※)の年金が改正され、サラリーマンの夫が退職した際などに年金の切り替えの手続きが遅れたため、保険料が未納となっている主婦が手続きをすることにより、年金を受け取れるようになる場合があります。
(※)妻がサラリーマン、夫が専業主夫の場合も同様です。
保険料の「未納期間」はありませんか
夫が会社を退職した場合や妻自身の年収が増えたときなどは、手続き(第3号被保険者から第1号被保険者への変更届)をして保険料を納めなくてはなりませんが、この手続きが2年以上遅れたことがある方は、2年以上前の保険料を納付することができないため、保険料の「未納期間」が発生します。
「未納期間」を「受給資格期間」に算入
このたび、専業主婦の年金が改正され、このような方が手続きすることにより、「未納期間」を「受給資格期間」に算入することができるようになりました。
〇主婦年金からの切り替えの手続きが2年以上遅れたことがある方は、今すぐお問い合わせを!
65歳以上の方は、お問い合わせが遅れると年金の受け取りも遅れます。
65歳未満の方は、障害・遺族年金を受け取りやすくなります。
〇詳しくは、下記へお問い合わせください。
国民年金保険料専用ダイヤル0570-011-050または金沢北年金事務所233-2021
[関連書類] ※ダウンロードできます。
国民年金 届出が遅れ、未納期間が発生した方へ
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国保・年金