設計金額130万円以上の建設工事を対象とし、低入札基準価格等により落札者を決定する場合の手続について必要な事項を定めておりました『内灘町低入札基準価格取扱要綱』を改正します。
改正後の要綱は、平成23年6月1日以後の公告又は通知する競争入札に適用いたします。
【主な改正内容】
○国の低入札価格調査制度の改正に準じ、公共工事における品質の確保、下請業者へのしわ寄せ防止を図るため、低入札基準価格の算定方法の一部を改正します。・ 現場管理費の改正現場管理費を70%から80%に引き上げる。
項目 |
改正前 |
改正後 |
土木工事 |
・直接工事費 × 95% ・共通仮設費 × 90% ・現場管理費 × 70% ・一般監理費等 × 30% ※上記4項目の合計額に消費税5%を加算する |
・直接工事費 × 95% ・共通仮設費 × 90% ・現場管理費 × 80%
・一般監理費等 × 30% ※上記4項目の合計額に消費税5%を加算する |
建築工事 設備その他工事 |
・(直接工事費×85%) × 95% ・共通仮設費 × 90% ・(現場管理費+直接工事費×15%) × 70% ・一般監理費等 × 30% ※上記4項目の合計額に消費税5%を加算する |
・(直接工事費×85%) × 95% ・共通仮設費 × 90% ・(現場管理費+直接工事費×15%) × 80% ・一般監理費等 × 30% ※上記4項目の合計額に消費税5%を加算する |
◆ 詳しくは、下記関連文書の『内灘町低入札基準価格取扱要綱【改正後】』をご確認ください。
[関連書類] ※ダウンロードできます。
内灘町低入札基準価格取扱要綱【改正後】(PDF)
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