設計金額130万円以上の建設工事を対象とし、低入札基準価格等により落札者を決定する場合の手続について必要な事項を定めておりました『内灘町低入札基準価格取扱要綱』が改正されました。
改正後の要綱は、8月1日以後公告又は通知する競争入札に適用いたします。
【主な改正内容】
@ 低入札基準価格の範囲の改正- 『2/3から8.5/10の範囲』 ⇒ 『7/10から9/10の範囲』
A 低入札基準価格の算出の基礎割合の改正- 土木工事の算出基礎のうちの
『現場管理費の額に6/10』 ⇒ 『現場管理費の額に7/10』
- 建設工事及び設備その他工事の算出基礎のうちの
『現場管理費の額の合計額に6/10』 ⇒ 『現場管理費の合計額に7/10』
B 数値的判断基準の改正- 変動型平均価格の9/10以上かつ『予定価格の2/3以上』
⇒ 変動型平均価格の9/10以上かつ『予定価格の7/10以上』
◆ 詳しくは、下記関連文書の『内灘町低入札基準価格取扱要綱【改正後】』をご確認ください。
[関連書類] ※ダウンロードできます。
内灘町低入札基準価格取扱要綱【改正後】(PDF)
[暮らしの分類]
入札