内灘町建設工事標準請負契約約款(昭和50年告示第19号)(以下、「契約約款」という。)第25条第5項の規定(以下、「単品スライド条項」という。)の当面の運用ルールを定め、本条項を発動することとしましたのでお知らせします。
1.単品スライドについて
「単品スライド」とは、契約約款第25条5項に基づき、「特別な要因により工期内に主要な工事材料の日本国内における価格に著しい変動を生じ、請負代金額が不適当となったとき」に、請負代金額の変更を請求できる措置です。
2.今回の運用基準について
(1)条項適用の対象とする資材
「鋼材類」と「燃料油」の2資材
特別な要因により価格に著しい変動を生じた資材として、各資材における価格変動の状況及び工事費における平均的シェアの両面から工事への大きな影響が見込まれる「鋼材類」と「燃料油」の2資材を対象としました。
(2)請負代金額の変更の考え方
対象資材の価格上昇に伴う増額分のうち、受注者からの請負代金額の変更請求に基づき、対象工事費の1%を超える額を発注者が負担。
契約約款第25条(単品スライド条項を含む物価水準の変動に関する対応措置)は、通常合理的な範囲を超える価格の変動については、一方の契約当事者のみにその負担を負わせることは適当ではないとの考え方に基づき定められています。
この考え方に沿って、今回の運用基準においては、資材価格の上昇による請負代金額の増加分が、対象工事費(注)の1%を超える額を発注者が負担することとしました。
注: 基本的には工事の請負代金額の総価であるが、年度をまたがる工事や、全体スライドとの併用工事などについては、適用開始以前に既済部分検査を完了した部分の請負代金額を控除した額とする。
(3)具体的な算定方法など
具体的な内容、算定方法については、参考資料に示すとおりです。
参考資料
(1)対象工事
【条項発動の対象となる工事】
平成20年8月1日時点で継続中の工事
今後新規発注する工事
(ただし、部分払いを行う工事については、平成20年8月1日以降に既済部分検査を行ったものを対象とする。)
実際の搬入時・購入時における各材料の実勢価格を用いて当該工事の請負金額を再積算した場合に、請負金額より1%以上変動する工事
(2)対象工事となる「主要な工事材料」
【主要な工事材料】
「鋼材類」 H型綱、異形棒綱、厚板、綱矢板、鉄鋼2次製品、ガードレール、スクラップ等
(ただし、非鉄金属は含まない)
「燃料油」 軽油、ガソリン、混合油、重油、灯油
(3)申請時期、契約変更の時期
工期末の2ヶ月前までに請求 → 工期末に変更契約
(注1)工期の末日が平成20年10月31日以前である工事は、工期内であれば、平成20年8月31日まで請求が可能とする。
(4)証明書類の提出(必須)
受注者は、実際に購入した対象材料の価格(数量及び単価)、購入先、搬入・購入の時期を証明する書類を提出する必要がある。(納品書、請求書、領収書等で押印のあるもの。)
(5)スライド額の計算で用いる単価及び対象数量
〔鋼材類〕現場に搬入された月の実勢価格
〔燃料油〕購入された月の実勢価格
〔対象数量〕設計図書に記載された数量
(注2)複数回にわけて購入した場合は、月ごとの購入数量で加重平均する。
(注3)燃料油の場合、月ごとの購入数量が不明の場合は、工期中の各月の平均を用いる。
(6)スライド額(S)の計算
スライド額(S)=【鋼材類】{搬入月の実勢価格―設計時点での実勢価格}×対象数量×落札率×105/100 +【燃料油】{購入月の実勢価格―設計時点での実勢価格}×対象数量×落札率×105/100−スライド前の請負代金額の1%相当額
(注4)鋼材類、燃料油それぞれ個別に変動額を算定し、請負代金額の1%を超える資材のみがスライド額の計算対象となる。
(注5)受注者が実際に購入した際の鋼材類の購入代金合計、燃料油の購入代金合計の方が実勢価格で算定した額よりも低い場合は、実際の購入代金を用いて計算する。
[関連リンク]
単品スライドの拡充(平成20年10月)について
[関連書類] ※ダウンロードできます。
内灘町建設工事標準請負契約約款第25条第5項の運用について
【様式1】【様式2】【様式4】【様式4-1】【様式5】(word)
【様式1-1】【様式3】【様式3-1】【様式3-2】【様式3-3】(excel)
[暮らしの分類]
入札