(趣旨)
第1条 この要綱は、内灘町農業委員会交際費の支出に係る情
報の公表(以下「農業委員会交際費の公表」という。)に関し、
必要な事項を定めるものとする。
(公表する内容)
第2条 農業委員会交際費の公表は、次に掲げる事項について
行うものとする。
1 支出年月日
2 支出区分
3 支出先、内容等
4 支出金額
2 前項第2号及び第3号の内容は、内灘町情報公開条例(平成
16年内灘町条例第21号)第7条各号の規定に該当するときは
公表しないことができる。
(支出先)
第3条 交際費の支出先は、次のとおりとする。
1 農業委員会の事務事業と直接かつ密接な関係にあるもの
2 農業委員会の進展に功績があったもの
3 農業委員会会長(以下「会長」という。)が必要と認めたもの
(支出区分)
第4条 第2条第1項第2号の支出区分は、次の各号に定める場
合に応じ、当該各号に定めるところによる。
1 慶祝 各種総会、大会、式典、行事等に対するお祝いに係
る経費で、会費の額が定められているものについてはその金
額を、会費の額が定められていないものは、1件につき20,
000円を限度とする。
2 懇談会費 外部との公の意見交換や情報収集を目的として
開催される会合等の飲食に要する経費であって、参加者1名
につき20,000円を限度とする。
3 会費 各種団体等が行なう懇談会等を目的とする会合の参
加経費で、会費の額が定められているものについてはその金
額を、会費の額が定められていないものは、参加者1名につ
き20,000円を限度とする。
4 弔慰 葬儀等における香典は、1件につき30,000円を限
度とし、供花、供物等については社会通念上妥当と認められ
る範囲内での金額とする。
5 見舞い 病気、災害、事故等に対する見舞いで、1件につき
20,000円を限度とする。
6 その他 激励金、賛助、協賛金、贈答品等の購入に要する
経費又は現金であって、1件につき30,000円を限度とす
る。
(運用)
第5条 慣習その他特別の事由により支出限度額によりがたい
場合にあっては、社会通念上妥当な範囲内で、項目又は支出
額を調整できるものとする。
(公表の時期)
第6条 農業委員会交際費の公表は、毎月行うものとし、当月分
を翌月の15日までに行うものとする。ただし、公表の時期が内
灘町の休日を定める条例(平成2年内灘町条例第21号)に掲
げる休日に当たるときは、町の休日の翌日をもってその期限と
する。
(公表の方法)
第7条 農業委員会交際費の公表は、その内容を別記様式によ
り内灘町のホームページに掲載するとともに、都市整備部地域
振興課内農業委員会事務局において閲覧により行うものとす
る。
(見直し)
第8条 この要綱は、農業委員会交際費の支出内容や支出金額
が常に町民感覚に合致したものとなるよう、社会経済情勢の変
化等に応じて適宜見直しを行うものとする。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、会長が別
に定めるものとする。
附則
この要綱は、平成19年4月1日から施行し、同日以降において
支出する交際費から適用する。
[暮らしの分類]
情報公開,
農業委員会