住宅に植えた庭木や生け垣、また個人が所有する山林等の樹木等が、境界を越えて道路にはみ出していると交通事故の原因となります。降雪や強風等により樹木等が道路へ倒れると、交通の支障となるだけではなく、歩行者や通行車両との事故につながります。
所有する土地の樹木等が通行に支障を与えているもしくは与える恐れがある場合は、剪定や伐採をしていただきますようご協力をお願いします。
○樹木等の所有者が賠償責任を問われる場合があります。 |
○民法717条(土地の工作物等の占有者及び所有者の責任) |
○道路法第43条(道路に関する禁止行為) |
○樹木等の適切な管理をお願いします。 |
都市建設課(北部開発推進室) 行政棟 2F 電話番号 076-286-6710 ファックス 076-286-6709 メールアドレス toshi@town.uchinada.lg.jp 詳しいご紹介 |
最終更新日時 2017年9月7日(木曜日) 09時27分コンテンツID 2-7-35-10530
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