(趣旨)
第1条 この要綱は、消防団交際費の支出にかかる情報の公表
(以下「消防団交際費の公表」という。)に関し、必要な事項を定
めるものとする。
(公表する内容)
第2条 消防団交際費の公表は、次に掲げる事項について行う
ものとする。
1 支出年月日
2 支出区分
3 支出先、内容等
4 支出金額
2 前項の規定にかかわらず、内灘町情報公開条例(平成16
年内灘町条例第21号)第7条各号の規定に該当するときは、
公表しないものとする。
(支出先)
第3条 交際費の支出先となる個人または団体は、次のとおり
とする。
1 内灘町消防団の事務事業と直接かつ密接な関係にある
もの
2 内灘町消防団の伸展に功績があったもの
3 消防団長が特に必要と認めたもの
(支出区分)
第4条 第2条第1項第2号の支出区分は、支出の内容により
次のとおり分類する。
1 慶祝 各種総会、大会、式典、行事等に対するお祝いにか
かる経費で、会費の額が定められているものについてはそ
の金額を、会費の額が定められていないものは、1件につ
き2万円を限度とする。
2 懇談会費 外部との公の意見交換や情報収集を目的として
開催される会合等の飲食に要する経費で、参加者1名につ
き2万円を限度とする。
3 会費 各種団体等が行なう懇親会等を目的とする会合の参
加経費で、会費の額が定められているものについてはその
金額を、会費の額が定められていないものは、参加者1名
につき2万円を限度とする。
4 弔慰 葬儀等における香典は、1件につき3万円を限度と
し、供花、供物等については、社会通念上妥当と認められ
る範囲内の金額とする。
5 見舞い 病気、災害、事故等に対する見舞いで、1件につ
き2万円を限度とする。
6 その他 激励金、賛助、協賛金、贈答品等の購入に要する
経費または現金であって、1件につき3万円を限度とする。
(運用)
第5条 慣習その他特別の事由により支出限度額によりがたい
場合にあっては、社会通念上妥当な範囲内で、項目または支
出額を調整できるものとする。
(公表の時期)
第6条 消防団交際費の公表は、毎月行うものとし、当月分を
翌月の15日までに行うものとする。ただし、公表の時期が
内灘町の休日を定める条例(平成2年内灘町条例第21号)
に掲げる休日に当たるときは、町の休日の翌日をもってその
期限とする。
(公表の方法)
第7条 消防団交際費の公表は、その内容を別記様式により内
灘町消防本部のホームページに掲載するとともに、消防本部
庶務課において閲覧により行うものとする。
(見直し)
第8条 この要綱は、交際費の支出内容や支出金額が常に町民
感覚に合致したものとなるよう、社会経済情勢の変化等に応
じて適宜見直しを行うものとする。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、消防団長
が別に定めるものとする。
附 則
この要綱は、平成18年4月1日から施行し、同日以降にお
いて支出する交際費から適用する。
[暮らしの分類]
消防・救急,
情報公開