内灘町 UCHINADA TOWN
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最終更新日時 2021年1月18日(月曜日) 08時31分コンテンツID 4-7-1718-9875

上下水道料金について

情報の発信元 上下水道課  行政棟3F

毎月4日から10日の間に水道メーターの検針を行い、ご使用いただいた水量をもとに、上下水道料金を請求させていただきます。

<上水道料金>
基本料金及び超過料金の合算額に消費税及び地方消費税相当額を加えた額です。
メーターの口径ごとに基本料金及び基本水量が定められており、基本水量を超える分については超過料金が定められています。

<下水道料金>
基本料金及び超過料金の合算額に消費税及び地方消費税相当額を加えた額です。
使用水量10m3までは基本料金とし、使用水量11m3以上からは超過料金とします。
また、井戸水と水道水を両方ご利用されているご家庭については、上水道の使用水量と世帯人数に応じた認定水量のどちらか大きい水量にて下水道料金を算出します。

※料金単価につきましては、上下水道料金表(下記別添)をご覧ください。

上下水道料金にかかる消費税及び地方消費税につきましては令和元年11月請求分(令和元年10月使用分)より消費税率10%となります。税抜料金の変更はありません。

◇上下水道料金の計算方法◇
【例】メーターの口径が20oで上水道を25㎥ご使用された場合(井戸水の利用なし)

上水道料金
 基本料金(10㎥まで)                1,080 円 @
 超過料金(25㎥-10㎥)×150円=       2,250 円 A
 (@+A)×消費税及び地方消費税1.10= 3,663 円 A

下水道料金
 基本料金(10㎥まで)                1,096 円 B
 超過料金(25㎥-10㎥)×114円=       1,710 円 C
 (B+C)×消費税及び地方消費税1.10= 3,086 円 B

上下水道料金 A + B =              6,749 円



[関連リンク]
上下水道料金のお支払方法について

[情報発信元]
上下水道課  行政棟3F
電話番号 076-286-1115    ファックス 076-286-6719
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