利用権設定等促進事業 市町村が農業委員会等の関係機関の協力を受けて農地における貸借等の意向をもとに、規模拡大を求める認定農業者等に農地の利用調整を行うものです。 農地の貸借等の内容を農用地利用集積計画にまとめて、農業委員会の決定を経て市町村が公告します。これを「利用権設定等促進事業」といいます。
[関連リンク] 石川県県央農林総合事務所ホームページ
[情報発信元] 地域産業振興課 行政棟 2F 電話番号 076-286-6708 ファックス 076-286-6709 メールアドレス chiiki@town.uchinada.lg.jp