内灘町 UCHINADA TOWN
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最終更新日時 2021年9月9日(木曜日) 17時39分コンテンツID 4-7-36-971

農地の転用

情報の発信元 地域産業振興課  行政棟 2F

農地の転用には許可が必要です。《農地法第4・5条》


 農地転用とは、農地を住宅や工場等の建物敷地、資材置場、駐車場など農地以外の用途にする行為のことです。
 土地所有者自らが農地を転用する場合は農地法第4条、賃借権、使用貸借権等の権利の設定をする者または所有権の移転を受ける者が転用する場合は、農地法第5条の規定に基づく許可を受けなければなりません。
 農業振興地域内農用地区域(青地)については、原則として許可されません。

《農地転用許可制度》
 農地転用許可制度は、優良農地の確保と計画的な土地利用の推進を目的としています。
 農地は農業上大切なものであり、また、一度農地以外のものにされると元にもどすことが困難であることから、将来に向かって優良な農地を確保できるよう土地の合理的な利用を踏まえ、適正な農地の転用が行われるよう、農地の農業上の利用と農業以外の土地利用との調整を図りつつ、優良農地を確保するための「農地転用許可制度」を定めています。



 ◎農地法第4条
  農地の所有者自らが農地を転用する場合に該当する条文で、農地所有者が申請を行うこととなります。
「農地の自己転用について(農地法第4条)」



 ◎農地法第5条
  農地を転用する際に所有権の移転等が伴う場合に該当する条文で、農地所有者と買主(借主)双方の連名で申請を行うこととなります。
「権利移動を伴う農地転用について(農地法第5条)」



 ※尚、市街化区域内農地における転用については許可は不要ですが、農業委員会へ届出が必要となります。

 ※下記の添付書類とは別の書類が必要になる場合もあります。

●書類を提出される皆様へ
 行政書士でない方が、官公署に提出する書類の作成を業として行うことは、法律で禁じられています。(他の法律で定めのある場合を除く。)

[関連リンク]
農地の権利移動や転用をするには(石川県HP)

[情報発信元]
地域産業振興課  行政棟 2F
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