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農地の転用には許可が必要です。《農地法第4・5条》 ◎農地法第4条 農地の所有者自らが農地を転用する場合に該当する条文で、農地所有者が申請を行うこととなります。 「農地の自己転用について(農地法第4条)」 ◎農地法第5条 農地を転用する際に所有権の移転等が伴う場合に該当する条文で、農地所有者と買主(借主)双方の連名で申請を行うこととなります。 「権利移動を伴う農地転用について(農地法第5条)」 ※尚、市街化区域内農地における転用については許可は不要ですが、農業委員会へ届出が必要となります。 ※下記の添付書類とは別の書類が必要になる場合もあります。 ●書類を提出される皆様へ 行政書士でない方が、官公署に提出する書類の作成を業として行うことは、法律で禁じられています。(他の法律で定めのある場合を除く。) [関連リンク] |
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