内灘町では、定住促進および人口増加を図るため、町内に新たに住宅を建築または建築後使用されたことのない住宅を購入した方に対して、マイホーム取得奨励金を交付します。
[対象者]
・新たに住宅を建築または建築後使用されたことのない住宅を購入し、その住宅に入居した方。
・新規転入者または34歳以下の町内転居者。
・住宅の所有権保存登記または所有権移転登記された日から起算して3か月以内の方。
・町税等の滞納がない方。
[助成内容]
・新規転入者に30万円、34歳以下の町内転居者に10万円を交付します。
また、商工会に加盟する建築業者を利用して新築した場合は10万円を加算します。
・奨励金総額の1/2は現金、1/2は町商工会が発行する共通商品券で交付します。
[申請手続]
1.交付申請
住宅の所有権保存登記または所有権移転登記が完成した日から起算して3か月を経過する日までに、内灘町マイホーム取得奨励金交付申請書(様式第1号)により申請してください。
<交付申請書の添付書類>
・世帯全員の住民票の写し
・建物の登記事項証明書
・工事請負契約書または売買契約書の写し
・家屋未使用証明書(建築後使用されたことのない住宅を購入した場合に限る。)
・併用住宅の場合は住宅の平面図(居住部分と居住以外の部分の面積が分かるもの)
・誓約書(様式第2号)
2.交付決定
交付申請書の書類を審査のうえ交付決定通知書を送付します。
3.奨励金の請求
交付決定を受けた方は、内灘町マイホーム取得奨励金請求書(様式第4号)により申請してください。
4.奨励金の交付
請求書を受理した場合、速やかに奨励金を交付します。
なお、奨励金のうち、商品券の交付を受けたときは、内灘町マイホーム取得奨励金交付に係る商品券受領書(様式第5号)を提出してください。
[申請窓口・問い合わせ先]
内灘町役場 都市整備部企画課
TEL 076-286-6727
FAX 076-286-6709
E-mail kikaku@town.uchinada.lg.jp