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地方自治法第235条の2第1項の規定に基づき、内灘町の一般会計や特別会計の現金の出し入れについて、毎月、日を定めて計数を確認するとともに、現金の保管状況や支出命令書が適切に処理されているかなどを検査します。出納検査は、概ね毎月25日に実施しています。
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