内灘町 UCHINADA TOWN
現在の位置:ホーム > 手続き・申請・業務案内 > 内灘町起業支援事業補助金


最終更新日時 2020年4月13日(月曜日) 18時59分コンテンツID 4-7-36-9009

内灘町起業支援事業補助金

情報の発信元 地域産業振興課  行政棟 2F

−事業をはじめる方を応援します−
 町内での起業を促進することで、本町のさらなる産業振興や新たな雇用創出を引き出すために、町内の空き店舗等で起業をする方に補助金を交付します。




<補助内容>
起業費
 補助対象経費1/2(千円未満の端数切捨)[上限50万円]
 改装工事費、設備・器具・備品購入費等
家賃
 補助対象経費2/3(千円未満の端数切捨)[上限10万円/月]
 開業日の属する月の翌月から12か月間(家賃のみ)

<対象者>
 次の要件を全て満たす見込みがある個人または法人が対象です。
  @交付申請時において、町内に居住し、本町の住民基本台帳に記録されていること。
  A開業が確実であり、3年以上の経営を継続し、週4日以上営業を行うこと。
  B空き店舗等の建物内において事業の主業務を行うこと。(資材置き場や物置は対象外)
  C許認可等を必要とする業種にあっては、開業までに当該許認可を受けている方。
  D「卸売業・小売業(うち卸売業を除く)」、
   「宿泊業・飲食サービス業(うちバー、キャバレー、ナイトクラブを除く)」、
   「一般飲食店生活関連サービス業・娯楽業(うち娯楽業を除く)」、
   「洗濯・理容・美容・浴場業(うち浴場業は除く。)」、
   その他集客が見込まれ、町の賑わい創出及びイメージアップに繋がると町長が認める業種
   (風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号)
   第二条に規定する業種を除く)であること。  
  Eこの補助金の申請者が直接、事業又は営業に携わること。
  F開業後、速やかに内灘町商工会に加入すること。
  G町税等に滞納がないこと。
  H申請者又は代表者若しくは役員が、禁固以上の刑に処せられて(執行猶予期間中を含む)いないこと。
  I申請者又は代表者若しくは役員が、暴力団員と密接な関係のある者でないこと。
  J町内の既にある店舗の単なる移転でないこと。

<申請手続、交付までの流れ>
  下記[関連書類] 内灘町起業支援事業補助金−事業をはじめる方を応援します−
 でご確認ください。


[情報発信元]
地域産業振興課  行政棟 2F
電話番号 076-286-6708    ファックス 076-286-6709
メールアドレス chiiki@town.uchinada.lg.jp