内灘町 UCHINADA TOWN
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最終更新日時 2010年2月10日(水曜日) 18時00分コンテンツID 4-3-29-893

就学援助制度について

情報の発信元 学校教育課  行政棟 3F

◆就学援助制度とは
 就学援助制度とは、経済的な理由によって就学が困難な児童および生徒について、学用品費・給食費など学校にかかる費用の一部を援助することにより、すべての児童生徒が円滑に義務教育を受けることが出来るように配慮された制度です。

◆援助を受けられる方
.現在、生活保護を受けている方
.生活保護を受けていないが、下記のような状況の方等

  • 同一生計の家族全体の所得金額が、教育委員会の定める基準額を下まわる方

  • 生活保護法に基づく保護の廃止

  • 市町村民税の非課税

  • 市町村民税の減免

  • 個人事業税の減免

  • 固定資産税の減免

  • 国民年金の掛金の減免

  • 国民健康保険法に基づく保険料の減免

  • 児童扶養手当の支給

◆援助の内容
 学用品費、校外活動費、修学旅行費、学校給食費、医療費など


申請を希望される方

[手続き方法]
 申請書類に必要事項を記入の上、学校を通じて教育委員会へ提出してください。

[提出書類]
(1) 所定の申請書
(2) 添付書類(前年中の所得のわかるもの)
  • 給与所得の方・・・
    源泉徴収票または勤務先の給与証明書


  • 給与所得以外の方・・・
    所得税確定申告書または市町村民税の申告書の写し、または税務署の所得証明書

[問い合わせ先]
 教育委員会 学校教育課
 [TEL]076-286-6717

[情報発信元]
学校教育課  行政棟 3F
電話番号 076-286-6717    ファックス 076-286-6714
メールアドレス gakkoukyoiku@town.uchinada.lg.jp