内灘町 UCHINADA TOWN
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最終更新日時 2020年3月5日(木曜日) 17時03分コンテンツID 4-2-28-8858

福祉タクシー助成券交付申請書

情報の発信元 福祉課  行政棟 1F

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 内灘町福祉タクシー利用料金助成事業

 内灘町では、下記の対象要件に該当する方に福祉タクシー助成券を交付しています。タクシー助成券の交付を希望される方は、福祉課まで申請してください。

(対象要件)
 在宅で次のいずれかに該当する方
【障がい者】
 @身体障害者手帳1〜2級所持者
 A療育手帳A所持者
 B精神障害者保健福祉手帳1〜2級所持者
【高齢者】
 @75歳以上のひとり暮らしの方または同等の状況にある方
 A75歳以上の高齢者のみで構成される世帯で、介護保険法の規定により、要支援または要介護認定を受け、継続して在宅介護サービスを利用している方

※ただし、上記の方のうち、運転免許証の交付を受けた方で自ら自動車を運転する方、自動車税の減免(本人運転)を受けている方は対象となりません。


 
(申請に必要なもの)
 お忘れの場合は、助成券を交付できませんのでご注意ください。
【障がい者】
 1.申請書
 2.印鑑(認印)
 3.障害者手帳
【高齢者】
 1.申請書 ※対象要件@に該当する方は、民生委員の証明がない場合、助成券を交付できませんのでご注意ください。
 2.印鑑(認印)
 3.介護保険被保険者証 ※対象要件Aに該当する方

(助成券)
1枚につき500円(年間最大24枚)

(利用方法の変更について)
 これまでは乗車1回につき助成券を1枚の使用といたしておりましたが、平成29年度よりタクシー料金の範囲内で複数枚使用できるようになっております。
 ただし、助成券を使用して不足する料金は利用者の負担となります。(助成券では、つり銭は出ませんのでご注意ください。)

[情報発信元]
福祉課  行政棟 1F
電話番号 076-286-6703    ファックス 076-286-6704
メールアドレス fukushi@town.uchinada.lg.jp