内灘町 UCHINADA TOWN
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最終更新日時 2015年2月6日(金曜日) 17時18分コンテンツID 4-2-8812-8715

環境美化推進

情報の発信元 住民課  行政棟1階

どこよりも美しい町に

内灘町環境美化条例

内灘町では町民、事業者及び町が一体となって取り組む下記の4項目を条例で定めています。
お互いに協力し、よりよいまちづくりをめざしましょう。




■ポイ捨ての禁止

 公共用地(道路・公園など)や他人が所有する場所にごみを捨ててはならない。


■空き地・空き家の管理

 土地・建物などの所有者は、常に適正な管理に努めなければならない。
 (不適正な状態)
  ・雑草、雑木の繁茂
  ・物品等の堆積
  ・屋根、壁、塀の破損  など


■回収容器の設置及び管理

 飲料、たばこ、ガム等を販売する者は、散乱の防止及び再資源化促進のため、
 分別回収容器の設置、維持管理に努めなければならない。


■飼い犬のふんの回収

 公共用地や他人が所有する場所で飼い犬がふんをした場合、
 直ちに回収しなければならない。

[関連リンク]
内灘町環境美化条例

[情報発信元]
住民課  行政棟1階
電話番号 076-286-6701    ファックス 076-286-6704
メールアドレス jumin@town.uchinada.lg.jp