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小中学校の転校手続きは、次のとおりです。
他市町から内灘町へ転入する場合
内灘町から他市町へ転出する場合
町内転居の場合
区域外就学 住所地(住民登録をしている場所)ではない他の市、町立の小中学校へ通学する場合は、区域外就学の届けが必要となります。通学を希望する小中学校を設置している教育委員会宛に区域外就学の届けを出し、申請を受けた教育委員会と、当該児童生徒の住所地にある教育委員会が協議をします。 区域外就学に関しては、各市町により許可の基準が違いますが、一般的には次のような理由がある場合に許可されます。
指定校外就学 内灘町内では、住居地区により設定されている校区に基き、就学校が決められています。 事情があり、決められた就学校以外の学校へ通学を希望される場合は、指定学校変更申請の届けが必要となります。 町教育委員会へ届けを出し、その理由が妥当であると判断された場合、指定校外の学校へ就学できます。 おおむね次のような理由で申請された場合、指定学校変更が妥当であると判断されます。
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