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最終更新日時 2019年12月11日(水曜日) 18時29分コンテンツID 4-2-32-7679

(後期高齢者医療制度)第三者行為による被害届及び関係書類

情報の発信元 保険年金課 保険年金課 行政棟 1F

交通事故にあったときは届出を! 申請書ダウンロードサービス

交通事故などでケガをしたときに、保険証を使用して医療を受ける場合は、次の手続きが必要です。
後期高齢者医療制度に加入されている方は、保険年金課の窓口にご連絡ください。



交通事故などの第三者(相手方)の行為によって病気やけがをした場合でも、 第三者行為による被害届」の手続きをすることにより、後期高齢者医療制度で医療を受ける ことができます。
この場合、広域連合が医療費を立て替え、あとで加害者に費用を請求することになります。

ただし、加害者から治療費を受け取ったり、示談で済ませたりすると後期高齢者医療制度が使えなくなることがあります。

まずは、保険年金課へご相談の上、次の届出をしてください。

■「第三者行為による被害届出」に必要な物・添付書類
1. 印鑑(認印)
2. 事故証明書(原則原本が必要。自動車安全運転センターで交付しています。)
3. 被保険者証
4. 第三者行為(交通事故)による被害届
5. 事故発生状況報告書
6. 念書(被害者が作成)
7. 誓約書(相手方が任意保険に加入していない場合に必要)
8. 人身事故証明書入手不能理由書(事故証明書のない場合)
※次の場合は後期高齢者医療制度が使えません。
・雇用者が負担すべきもの、労災対象の事故
・犯罪行為や故意の事故
・飲酒運転や無免許運転など法令違反の事故

[情報発信元]
保険年金課 保険年金課  行政棟 1F
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