平成25年7月1日より介護保険での福祉用具購入費の「受領委任払い制度」を導入しています。 受領委任払い制度は、利用者が自己負担の1割分を事業者に支払い、残りの9割を町から事業所に支払う制度で、町の登録事業所から福祉用具を購入した場合、受領委任払いでの申請が可能です。 ◆対象となる福祉用具◆@腰掛便座A児童排泄処理装置の交換可能部品(特殊尿器)B入浴補助用具C簡易浴槽D移動用リフトのつり具の部分◆申請に必要なもの◆@介護保険居宅介護(介護予防)福祉用具購入費支給申請書[受領委任払用]A領収書Bパンフレット(写し可)C介護保険被保険者証
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