内灘町 UCHINADA TOWN
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最終更新日時 2019年5月31日(金曜日) 13時01分コンテンツID 4-6-33-762

情報公開制度

情報の発信元 総務課  役場庁舎5階

町民参加による開かれた町政を推進するために

情報公開とは
町が保有する公文書を町民等の皆さんの請求に応じて公開する制度です。
この制度によって、町政に対する町民の信頼を深め、公正で開かれた町政を実現することを目的としています。


★請求できる方は
 @町内に住所を有する方
 A町内に事務所又は事業所を有する個人及び法人その他の団体
 B町内の事務所又は事業所に勤務する方
 C町内の学校に在学する方
 D上記のほか、実施機関が行う事務又は事業に利害関係を有する方

★対象となる町の機関(実施機関)は
 @町長
 A議会
 B教育委員会
 C選挙管理委員会
 D公平委員会
 E監査委員
 F農業委員会
 G固定資産評価審査委員会
 H消防長

★請求方法は
 情報公開窓口(総務課)にお越しいただき、請求書に氏名、住所、請求する情報の内容などを記入し、提出していただきます。

★請求できる情報は
 平成17年4月1日以降に実施機関の職員が職務上作成し、または取得した文書、図面及び電磁的記録で、実施機関の職員が組織的に用いるために保有しているものが対象です。

★公開・非公開の決定は
 原則として15日以内に決定します。ただし、一度に大量の請求があり、期間内に情報の検索ができない場合など、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、期間を延長し、その理由等を通知します。

★公開の実施は
 通知書に記載されている日時・場所において行います。公開の手数料は無料ですが、コピー代や、郵送での受け取りを希望される場合には、その費用を負担していただきます。

★公開されない情報があります
 @法令等で公にすることができないとされている情報
 A個人に関する情報で、特定の個人が識別できる情報
 B公開することにより、法人等の正当な利益を害する情報
 C公開することにより、人の生命・身体、財産の保護や、犯罪の予防などに支障を生ずる情報
 D審議等の情報で、公開することにより率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれる情報
 E公開することにより、事務事業の公正円滑な執行に支障を生ずる情報
 F公開しないことを条件として任意に提供された情報

★非公開などの決定に不満な時は
 行政不服審査法に基づき実施機関に対して不服申立てをすることができます。
 不服申立てがあった場合、実施機関は内灘町情報公開審査会に諮問し、その答申を尊重して不服申立てに対する決定をします。

[情報発信元]
総務課  役場庁舎5階
電話番号 076-286-6720    ファックス 076-286-0617
メールアドレス soumu@town.uchinada.lg.jp