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最終更新日時 2021年5月28日(金曜日) 13時36分コンテンツID 4-2-32-7268

国民健康保険限度額適用認定証、限度額適用・標準負担額減額認定証について

情報の発信元 保険年金課  行政棟 1F

入院等により医療費が高額になるときは、事前に申請し交付を受けた認定証を病院に提示することで、窓口で支払う医療費の一部負担金が高額療養費の自己負担限度額まで軽減できます。

入院時の食事代について
住民税非課税世帯の方は、入院時にかかる食事代が減額されます。

区分食事療養費標準負担額
(1食)
住民税課税世帯460円 *1
住民税非課税世帯
低 所 得 者 U
過去12か月の入院日数90日まで210円
91日以上160円 *2
低所得者T *3100円

*1指定難病、小児慢性特定疾病患者の方は、260円
*2過去12か月の入院日数が90日を超える場合(長期入院該当)は、入院日数の分かる医療機関の領収書を添えて申請してください
*3同一世帯の世帯主及び国保被保険者が住民税非課税で、その世帯の各所得が必要経費・控除(年金所得は控除額80万円として計算)を差し引いたときに0円となる方

※注意事項
(1)70歳以上の方は、適用区分が「一般」及び「現役並み所得V」の場合は「限度額適用認定証」が交付されません。(「被保険者証」を提示することで、それぞれの限度額が適用されます。)
(2)認定証は申請月の1日より適用となります。認定証が必要な方はお早めに手続きを行ってください。
(3)同じ月内に複数の医療機関を受診し、窓口負担の合計が限度額を超えた場合は、後日、申請することで高額療養費として支給を受けることができます。
(4) 国民健康保険税の滞納がある世帯の方には、認定証の交付ができないことがあります。
(5) 世帯に住民税未申告の方がいる場合は、適用区分が高くなるといった不利益が生じる場合があります。

■申請に必要なもの
1.被保険者証
2.認印(世帯主本人による自署の場合は不要です。)
3.来庁者の身元確認書類
4.世帯主及び対象者のマイナンバー確認書類
5.委任状(世帯主または同一世帯員以外の方が申請される場合)

[関連リンク]
(国保)委任状

[情報発信元]
保険年金課  行政棟 1F
電話番号 076-286-6702    ファックス 076-286-6704
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