内灘町 UCHINADA TOWN
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最終更新日時 2021年9月7日(火曜日) 17時48分コンテンツID 4-7-36-6343

農地の耕作目的による権利移動

情報の発信元 地域産業振興課  行政棟 2F

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農地の売買・貸借には許可が必要です《農地法第3条》


 農地を耕作目的で、所有権を移転(売買、贈与、交換など)したり、賃借権、使用貸借による権利を設定したりする場合には、農地法第3条の規定に基づく許可が必要です。

 《農地法第3条の許可条件》
 許可するに当たっての判断基準

 ◎権利取得後において耕作の事業に要すべき農地の全てについて効率的に利用して耕作すること。
  但し、農業経営基盤強化促進法に基づく利用権の設定による貸付を除く。

 ◎権利取得後において農業経営に必要な農作業に常時従事すること。
  (世帯等で農作業に従事する日数が年間150日以上である場合。)

 ◎権利取得後において農地の集団化、農作業の効率化その他周辺地域の農地の効率的かつ総合的な
  利用の確保に支障が生じないこと。

 ◎買主(借主)の権利取得後の経営面積が下記の下限面積以上あること。
   当農業委員会では、下限面積(別段の面積)の設定又は修正の必要性について審議した結果、
以下のとおり設定しました。
   農地法施行規則第20条第1項の適用について
  《内容》下限面積(別段の面積)は、一律20aとする。
  《理由》2015農林業センサスで、管内の農家で20アール未満の農地を耕作している農家が
全農家数の約4割であるため。


※農業委員会では、農地の受け手の農業経営の状態や経営面積、通作距離等を審査して一定の基準に適合する場合に限り許可します。毎月1回定例会を開催しており、農地法第3条における許可申請が必要な方は毎月10日までに申請書類を農業委員会まで提出願います。
 詳しくは農業委員会におたずねください。

●書類を提出される皆様へ
 行政書士でない方が、官公署に提出する書類の作成を業として行うことは、法律で禁じられています。(他の法律で定めのある場合を除く。)

[関連リンク]
水土里ネットいしかわ
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