印鑑登録とは、印影により個人を証明する制度です。登録には、次のような手続きが必要です。
登録できる方 | 内灘町の住民基本台帳に登録されている方 ※ただし、成年被後見人及び15歳未満の方は、印鑑の登録を受けることができません。 |
届出人 |
- 本人が届け出をしてください。その際、運転免許証など本人であることが確認できるものを持参してください。
- やむを得ない理由で本人が登録できない場合は、代理人による登録ができます。
※代理人が登録する際は、代理人選任届書などが必要となりますので、係までお問い合わせください。
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印鑑登録証(カード)の交付 |
- 本人が申請した場合で、官公署の発行した免許証、許可証、身分証明書(自動車運転免許証等写真つきの証明証)でその場で本人であることが確認できるとき。
- 本人であることが確認できないときや、代理人が登録申請したときは本人の意思を手紙で確認するため、印鑑登録証の交付は4〜5日後になります。
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登録できる印鑑 |
- 自分の氏名の全部か一部を組み合わせた印鑑で、氏名以外の事項が記載されていない印鑑
- 印影が、1辺の長さが8mm以上25mm以内の正方形に収まるもの
- ふちが欠けておらず、印影が鮮明な印鑑
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登録できない印鑑 |
- ゴム印、その他変形しやすい印鑑
- ペンネームなど自分の氏名の全部か一部を他の文字に置き換えた印鑑
- その他、町長が不適当と認めるもの
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なお、平成31年4月1日より、印鑑登録証の紛失により、再度、印鑑登録をされる場合、300円の手数料をいただくことになりました。
印鑑登録証が見当たらないという方も、今一度お探しいただきますようお願いいたします。
[関連リンク]
印鑑登録証明書交付申請書
平成18年9月4日より印鑑登録証が磁気カードになりました/