一定の省エネ改修工事をした場合、申告により固定資産税が減額されます。
@一定の省エネ改修工事を行った場合
⇒改修工事が完了した年の翌年度分に限り、住宅部分の120平方メートル相当分までの固定資産税が3分の2に減額されます。
A一定の省エネ改修工事に伴い、長期優良住宅の認定を受けた場合
⇒改修工事が完了した年の翌年度分に限り、改修された住宅の固定資産税が3分の1に減額されます。
@、Aの工事に関する要件は以下のとおりになります。適用要件を満たした住宅が減額を受けられます。
【減額を受けられる要件】
◇令和4年3月31日までの間に改修を行った住宅であること(@の場合のみ)
◇令和4年3月31日までの間に改修を行い、認定長期優良住宅の適用を受けた住宅であること(Aの場合のみ)
◇平成20年1月1日以前から建っている住宅であること(居宅部分の割合が2分の1以上に限る。賃貸住宅を除く)(@、A共通)
◇改修後の床面積が50u以上280u以下であること(@、A共通)
◇以下の(ア)から(エ)までの工事のうち、(ア)を含む工事であり、住宅改修にかかる工事費の補助金等を除いた自己負担額が1戸あたり50万円以上であること(@、A共通)
(ア)窓の改修工事
(イ)床の断熱改修工事
(ウ)天井の断熱改修工事
(エ)壁の断熱改修工事
この減額を受けるためには、下記の必要書類を添付し、改修後3ヶ月以内に申告してください。
【必要書類】
以下の関係書類を添付のうえ、熱損失防止改修(省エネ改修)工事に伴う固定資産税減額申告書を提出してください。
◇納税義務者の住民票の写し(「要件等確認に係る同意」に同意いただける場合には提出不要です。)
◇熱損失防止改修工事証明書
※工事証明書は、建築士・指定確認検査機関・登録住宅性能評価機関又は住宅瑕疵担保責任保険法人等による証明です。
◇改修工事費用を確認できるもの(工事明細書及び工事費用の領収書の写し)
◇補助金などを受けられた場合は、その給付が確認できる書類
◇改修工事個所写真(改修前と改修後)
◇長期優良住宅の認定通知書の写し(Aの場合のみ)
【その他】
・申告された家屋に増築・改築等がある場合、固定資産税・都市計画税が新たに課税されることがあります。その場合は別途現地調査が必要になります。
・Aの減額は1戸につき1度までしか受けられません。
・@の減額とAの減額は併用できません。
・同年度中に他の改修工事を行った場合、工事内容によっては減額の併用ができない場合がありますのでご相談ください。
※ 詳しくは税務課固定資産税係までお問い合わせください