内灘町公害対策審議会とは 内灘町公害防止条例第12条第3項の規定に基づき開催されるものです。必要に応じて開催されるもので、当該事案がない場合は開催されません。 内灘町公害防止条例とは 公害防止に係る町の施策に関し必要な事項を定め、事業者及び町並びに住民の責務を明らかにし、住民の健康を保護するとともに、生活環境を保全することを目的とした条例です。
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