社会環境審議会とは 内灘町社会環境整備等に関する条例第7条の規定に基づき設置されます。審議会は必要に応じて開催されるもので、当該事案がない場合には開催されません。 内灘町社会環境整備等に関する条例とは 内灘町の恵まれた自然環境と良好な社会環境の保持に努め、教育環境の向上を図るため、町民の健全な生活環境を阻害するおそれのある施設について必要な事項を定めた条例です。
[関連リンク] 内灘町社会環境整備等に関する条例
[情報発信元] 住民課 行政棟1階 電話番号 076-286-6701 ファックス 076-286-6704 メールアドレス jumin@town.uchinada.lg.jp