内灘町 UCHINADA TOWN
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最終更新日時 2020年3月23日(月曜日) 09時06分コンテンツID 4-2-32-4466

65〜75歳の方の国民健康保険税の納付方法について

情報の発信元 保険年金課  行政棟 1F

65歳以上74歳以下の方

 次の要件を全て満たす場合、原則、世帯主の年金からの天引き(特別徴収)となります。
 該当となる方の納税通知書の表紙「特別徴収」欄に、金額が記載されていますので、ご確認ください。
要件
  1. 世帯主を含む国民健康保険に加入している方全員が、65歳以上74歳以下であること

  2. 世帯主が、介護保険の特別徴収対象者で、年金の受給額が年額18万円以上であること

  3. 国民健康保険の年税額が、介護保険料等とあわせて特別徴収の対象となる年金額の1/2を超えないこと
◆納付方法を、年金からの天引き(特別徴収)から口座振替での納付に変更することができます。
◆変更を希望される方は、認印、世帯主の保険証、通帳、金融機関の届出印をお持ちのうえ、保険年金課の窓口へお申し出ください。ただし、国民健康保険税に滞納がある場合は、お申し出を受付できません。


特別徴収の方法

仮徴収
〈4月・6月・8月〉
仮徴収期間中は、原則前年度の2月と同額を天引きします。
本徴収
〈10月・12月・2月〉
本算定により決定した保険税額から仮徴収額を差し引いた金額を天引きします。
◆年齢到達等により10月から新たに特別徴収となる方は、4月から9月までに年税額の半額、10月から2月の年金で残りの半額を納付することとなります。
◆年度途中で加入者の異動や、所得の更正等による税額変更があった場合、年金支給停止などの理由により国民健康保険税の特別徴収ができなかった場合は、年金天引きが中止され、納付書または口座振替による納付に変更となります。



今年度75歳を迎えられる方について

 75歳から後期高齢者医療制度に移行します。誕生日の前日までは国民健康保険被保険者証をご使用ください。
 世帯主が75歳に到達する年度は年金天引きになりません。納付書または口座振替での納付をお願いします。

[関連リンク]
国民健康保険及び国民年金異動届

[情報発信元]
保険年金課  行政棟 1F
電話番号 076-286-6702    ファックス 076-286-6704
メールアドレス hokennenkin@town.uchinada.lg.jp