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65歳以上74歳以下の方
◆変更を希望される方は、認印、世帯主の保険証、通帳、金融機関の届出印をお持ちのうえ、保険年金課の窓口へお申し出ください。ただし、国民健康保険税に滞納がある場合は、お申し出を受付できません。 特別徴収の方法
◆年度途中で加入者の異動や、所得の更正等による税額変更があった場合、年金支給停止などの理由により国民健康保険税の特別徴収ができなかった場合は、年金天引きが中止され、納付書または口座振替による納付に変更となります。 今年度75歳を迎えられる方について 75歳から後期高齢者医療制度に移行します。誕生日の前日までは国民健康保険被保険者証をご使用ください。 世帯主が75歳に到達する年度は年金天引きになりません。納付書または口座振替での納付をお願いします。 [関連リンク] |
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