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保育所・認定こども園の保育料は
保育料の決定方法 保育料は、児童の属する世帯の課税状況により決定します。 (※住宅借入金等特別控除・配当控除・外国税額控除等を受けている方は、それを除外して計算した税額になります。) ◆ 課税額に応じた保育料は、下記「関連書類」をダウンロードしてご覧ください。 ◆ 4月~8月までの保育料は、前年度市町村民税所得割課税額から算定します。 ◆ 9月~3月までの保育料は、今年度市町村民税所得割課税額から算定します。 ○原則として父母の税額の合算額により算定しますが、祖父母同居世帯で父母のいずれも収入103万円(所得48万円)に満たない場合は、同居の祖父母のうち最多納税者の税額を合算し算定します。なお、その際住民票上世帯分離していても住所が同じであれば同居祖父母として算定対象となります。詳細は「関連書類」をご覧ください。 ○申込書に記載した内容に変更があった場合(住所や家族構成の変更、退職、勤務先や就労状況の変更、妊娠・出産等)は、変更の届け出が必要ですので、毎月15日までに保育所等に置いてある「変更届」を提出してください(保育料が変わる可能性があります)。また、税の申告等により市町村民税額が変わる場合も、保育料が変更となる場合がありますので、必ず保育所等か役場子育て支援課までお知らせください。 第2子以降の保育料 同一世帯で2人以上の児童が同時に保育所、幼稚園、認定こども園、障害児通園施設等に入所されている場合、第2子の保育料は半額、第3子以降は無料になります。(第4階層1A以下(町民税所得割57,700円未満)の世帯はこれに限らず、生計が同一の兄、姉がいれば第2子以降は無料になります。) ※生計が同一の満22歳以上の兄、姉あるいは生計が同一だが住民票が別にある兄、姉がいる場合で上記括弧書き内の保育料多子軽減の対象になる場合は、その旨の申出書(所定の様式があります)を保育所等に提出してください。この場合、申出書の提出がないかぎり軽減適用ができませんのでご了承ください。 同一世帯に18歳以下(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者。以下同じ。)の児童が3人以上いる世帯で、第5階層3以下(町民税所得割169,000円未満世帯)の場合、第2子が入所している場合は半額に、第3子以降が入所している場合、保育料は無料になります。 また、同一世帯に18歳以下の児童が4人以上いる世帯では、所得制限なしで、第4子以降が入所している場合、保育料は半額になります(ただし、他のきょうだい減免を受けている場合を除く)。 ひとり親等世帯の支援 ひとり親世帯または障害児(者)が同居する世帯等で町民税所得割額77,101円未満であれば、第1子は下記保育料基準額表の括弧内の金額に、第2子以降は無料になります。 同居の在宅障害児(者)のいる世帯で上記に該当する場合は減免申請書(所定の様式があります)及び障害者手帳写し等を保育所等にご提出ください。提出がないかぎり軽減適用はできませんのでご了承ください。 [関連リンク] |
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